みなし解散の登記
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みなし解散の登記

下記の記事を読み
整理をしないとと思いました

令和4年10月13日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

法務省のホームページより

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

#みなし解散の登記

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BrillerYuko
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